インボイスについて、専門家にインタビューしました。インボイス、カード決済はどうなる?2023年10月から始まるインボイス制度。極端な言い方をすると、本則課税により申告している事業者が物やサービスを仕入れた際に、インボイス(請求書・領収書など)を保存しておかなければ、支払った消費税を控除できなくなります。日本経営ウィル税理士法人の川上誠仁さん(税理士)に、取引先との会食(交際費)を例に、インボイス制度について尋ねてみました。問い:会食の際に、カードを切って後からカード引落明細が届きますね。カード引落明細をもとに、経理担当者が交際費などの経理処理をすることもあると思うのですが、インボイス制度が始まると、カード引落明細だけでは、支払った消費税を控除できなくなるということですか?川上:はい、カード引落明細は、支払相手であるお店などではなく、カード会社が発行する書類になります。インボイス制度下で保存するインボイスは、支払相手が交付又は確認した書類である必要があります。そのため、年会費などのカード会社との取引部分はインボイスに該当しますが、店舗で利用した商品やサービスの購入代金などは、カード会社との取引ではない(支払相手であるお店との取引になる)ため、カード引落明細だけではインボイスには該当せず、仕入税額控除できません。問い:カード決済の場合、その場で利用伝票(クレジット売上票)が発行されると思います。これはインボイスでしょうか?川上:利用伝票(クレジット売上票)は、支払相手であるお店などが発行する書類ですが、登録番号や消費税率などのインボイスに必要な記載事項の全てが記載されているとは限りません。そのため、インボイスの記載事項を全て満たした領収書などを保存する必要があります。問い:領収書を発行してもらっても、もしそのお店が登録事業者になっていなければ、やはりインボイスには該当しないわけですね。川上:はい。登録事業者が発行した書類でなければ、登録番号の記載がないため、インボイスには該当せず、支払った消費税を控除することはできません。(ただし、インボイス制度実施後6年間は、一定割合控除可能な経過措置があります。また、基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者は、インボイス制度開始後6年間、1万円未満の課税仕入は、インボイスの保存がなくても、全額仕入税額控除ができる少額特例があります。)インボイスを保存しない場合の損失は?問い:領収書の枚数が多く、保存が面倒なのですが、もし、インボイスを保存しなければ、どれだけの損失になるのでしょうか。例えば年間、交際費(会食)を330万円使っていたら、単純計算すると消費税は30万円です。これが全額、損失になるのでしょうか。川上:まず、消費税を「簡易課税」で申告している場合には、売上の際に受け取った消費税にみなし仕入率をかけて仕入税額控除を計算するので、影響はありません。対して、「本則課税」で申告している場合には影響があります。影響度は、課税売上が大半を占める事業の場合は、ダイレクトに影響を受けますが、非課税売上が大半を占める事業の場合は、もともと仕入にかかる消費税のうち一部しか控除できていませんので、仮にそれが控除できなくなったとしても、他の業種と比べても影響は少ないと言われています。問い:課税売上が1億で、非課税売上が9億だとすると、これまで消費税30万円のうち1割が控除できていたが、これが控除できなくなり、3万円の損失ということですね。3万円のために事務処理に手間をかけるか、悩ましいところですね。川上:はい。単純計算ですが、3万円の損失になります。インボイス制度後は、インボイスの有無を確認し、仕入税額控除の可否を正しく記録する必要があります。事務処理方法は、よく検討しなければいけませんね。今回はたまたまカード決済した会食についてフォーカスしましたが、経理部門だけではインボイス制度への対応はできません。役員や幹部、従業員全体で理解し、社内ルールを整えておかなければ、混乱必至です。インボイス制度、実務で寄せられる疑問は「こちら」